点検について
クレーン、エレベータとも法律に基づいて年次、月次の定期自主検査が義務付けられています。自動車同様、機械設備は定期的なメンテナンスなしに長い運用は出来ません。
お客様の大事な設備を長く使っていただけるようにメンテナンスする事は弊社の責務でもあります。下記資料を参考に法規事項を参照下さい。
天井クレーン 年次定期自主点検作業費
天井クレーン1/2t〜2.8tまで | 20,000円 |
天井クレーン3.0t~7.5tまで | 25,000円 |
天井クレーン7.5t以上 | 30,000円〜 |
ウェイト荷重試験用テストウエイト | 3,500円/1t (運搬費は別途) |
天井クレーン出張修理費 (現地片道20km圏内) | 20,000円~ (修理内容により作業費等は違います。上記金額は最低料金になります。) |
荷物用エレベータ 年次定期自主点検作業費
小荷物専用昇降機(ダムウェーター) | 22,000円 |
定期検査報告書提出書類製作費 | 6,000円 |
簡易リフト | 22,000円 |
荷物用エレベーター | 35,000円 |
垂直自動搬送機 | 35,000円 |
荷物用エレベータ出張修理費 (現地片道20km県内) | 25,000円〜 (修理内容により作業費等は違います。上記金額は最低料金になります。) |
定期自主検査等
1.年次自主検査(法45条、令15条、クレーン則34条)
事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければなりません。
自主検査においては、構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤロープ、つり具および基礎の異常の有無等についての検査を行うほか、荷重試験(3-7項性能検査の荷重試験に同じ)を行って下さい。
2.月次自主検査(法45条、令15条、クレーン則35条)
事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。
3.作業開始前の点検(クレーン則36条)
事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければなりません。
4.暴風後等の点検(クレーン則37条)
事業者は、屋外設置のクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後、または震度4以上の地震の後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければなりません。
5.自主検査等の記録(法45条、クレーン則38条)
事業者は、年次・月次自主検査および暴風後等の点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
6.補修(法45条、クレーン則39条)
事業者は、上記の定期自主検査等を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません。
※クレーン災害を未然に防止する為にも、法令で定められた定期自主検査は、確実に履行願います。
定期自主検査を安全有効に行う為には、点検台、その昇降設備、つい落防止装置等一連の設備を設置しておく必要があります。